控訴に関するDe novo文”ICTR/ICTY/IRMCT判例データベース

724。 控訴商工会議所は、”彼は国際裁判所のプロセスをアピールする当事者が裁判や量刑中に自分の失敗や見落としを改善することを可能にする目的のため”控訴手続はむしろ”是正的性質”であり、Land’oの提出に反して、彼らはトライアル-デ-ノボに達するものではありません。 したがって、当事者が特定の誤りを指摘することなく、裁判で提示された議論を単に再提出する限り、これは判決に対する上訴審査の目的を誤解している。

725. 文を改訂すべきかどうかについての問題に関連して適用されるテストは、最近Furund’ija控訴判決で確認されたものです。 したがって、原則として、控訴室は、”裁判室がその裁量を行使する際に誤りを犯した、または適用される法律に従わなかったと考えている場合を除き、裁判室の判決を代用することはありません。”控訴室は、エラーが”識別可能”であったことが判明した場合にのみ介入します。 裁判室が判決を課す際に”裁量的枠組み”の外に出ない限り、控訴室は介入しない。



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